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行政書士とは

日常生活を送る中で「資格」という言葉を、そう頻繁に使う場面はないでしょうが、○○にはその資格がある、とか、ない、だとか、そんな風に口にしてみたり、耳にしたりした事は誰しも一度くらいあるのではないかと思います。
ですが、身近で「資格」という言葉を意識されるのはこういった場面での言い回しの他に、試験を受けて合格すると与えられる「資格」というものもありますよね。
一口に資格といいましても、警察官や消防官になる為に必要な「国家資格」、ここ数年の大ブレイクが記憶に新しい漢字検定や簿記などが含まれる「公的資格」、パソコン検定やアロマテラピー検定などの「民間資格」と、それぞれにおいて様々な種類がございます。
その多岐に渡る種類から、ここでは
「行政書士」という資格を取り上げてみたいと思います。
では、行政書士とは一体何ぞや?
という方のためにご説明をいたしてまいりましょう。
そもそも行政書士というのは、遡ること江戸時代、手紙や嘆願書の代筆を行っていた「町内書役」という職が始まりであると言われているそうですが、代筆という職自体、いつ頃からこの国に発生したのかというのは諸説あるようです。
この代筆業が正式に資格として定められたのは明治5年、太政官布達による「司法職務定制」からで、それまでは弁議士、司法書士、行政書士を一括りにして「代書人」と呼んでいました。
この後、明治6年に代人規則が制定されると、明治13年に代言人規則、大正8年に司法代書人法、大正9年に代書人規則が作られ、それぞれに分離、独立していきました。
(ここでいう代言人、司法代書人、一般代書人が現在でいう弁護士、司法書士、行政書士となる訳ですね。)
この代書人規則は第二次世界大戦中の国家総動員法により一時停止し、終戦後の昭和20年8月15日に再び開始されますが、昭和22年12月31日に地方分権制度の趣旨に基づいた内務省の廃止と同時に効力を失います。
その失効によって代書人の業務に縛りがなくなり、不当な高額報酬の請求や、依頼主の実印を悪用するなどの悪質業者が多数出始め、社会的に深刻な問題をもたらしていきます。
そこで東京都、大阪府をはじめとする多くの都道府県が、こういった悪質業者を締め出すために行政書士条例を制定、昭和26年3月1日に現在の行政書士法が施行されたということです。
たかだか代筆と思いきや、これまでにそういった紆余曲折があったのかと思うと、資格というものがどれほど重要な役割を果たしてきたのかという事がわかりますね。

ところで話は変わりますが、弁護士はともかく司法書士と行政書士の違いは何だ?と思っておられる方いらっしゃいますよね?
正直、私もかなり混同していました。
ですので、相違点を少々付け加えます。
江戸時代における裁判所は代官所や奉行所であり、代書人はそれらに提出する訴状を書くのが職業だった訳ですが、法律を扱う場に関わる事や代書人という一括りにした呼び方から代書が元になっているためにどちらも大差ない印象を持ってしまうのは仕方ありません。
どちらも同じ法律職に変わりはないのですが、司法書士は法律を専門的に扱う職業であり、行政書士は法律知識を総合的に扱う職業なのです。
また法律を総合的に扱うという点では弁護士にも行政書士と共通するところはありますが、問題が起きた後の解決をしてくれるのが弁護士で、問題が起きる前に解決をしてくれるのが行政書士だとお考えになってください。
といったわけで、行政書士は言ってみれば専門的な法律知識を生かして困っている人をサポートしてくれるお助けマンのような存在だと解釈するとかっこよくありませんか?

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