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行政書士 司法書士との違い

以前は、弁護士、司法書士、行政書士は一括りに「代書人」と呼ばれ、現在のようにそれぞれ独立した業務を行うようになったのは明治13年に代言人規則、大正8年に司法代書人法、大正9年に代書人規則が作られて以降のことで、その当時、司法書士は「司法代書人」、行政書士は「一般代書人」と呼ばれていました。
この後、司法代書人は昭和10年に司法書士、一般代書人は昭和26年に行政書士と名称を変え、今に至っているわけですが、元々代書人として区別のなかった司法書士と行政書士には一体どういった違いがあるのか見ていこうと思います。
どちらも同じ法律に関わる職業に加え、書士という響きがありますので混同されてしまうことも多いのですが、まず初めにこの2つには、総務省の監督下にあるのが行政書士、法務省の監督下にあるのが司法書士という違いがあります。
司法書士が行う業務には、裁判所へ提出する訴状、答弁書の書類作成、検察庁へ提出する告訴、告発状などの書類作成、法務局、地方法務局へ提出する書類作成、供託や一部手続きの代理、またこれら全般についての相談に応じる、といったものがあり、行政書士が行う業務との共通点は大雑把にいえば、書類を作成する、代理提出する、相談に応じるといったところでしょうか。
しかし、上記のように書類提出先の違いにより書類作成に関しては扱う分野が全く変わります。
司法書士が取り扱う主な(というか大部分)分野は不動産や会社などの登記(または法人登記)であり、その他に成年後見や簡易裁判所の訴訟代理、クレジットやサラリー金融の問題における債務整理業務など、行政書士が扱う許認可や事実証明といった分野とは異なっています
(ただひとつ、帰化申請手続きだけは行政書士、司法書士ともに扱える案件となっており、
双方の職業が全てにおいて異なるわけではありません)。
これは逆からみれば、行政書士のように複数の守備を受け持つ「オールラウンダー」という位置づけではなく、専門的な守備が得意な「スペシャリスト」といえるでしょう。

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