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行政書士 受験資格は?

資格というものは何も日本特有のものではなく、世界中のいたるところで専門的な分野、特殊な分野に関わるために取得しなければならないものです。
しかし、専門、特殊といってもオリンピック競技になっているようなスポーツの世界はほとんど例外になりますし、芸能の世界でも歌手、俳優といった職業はその対象にはなりません。
このような一部の例外を除き、依頼された仕事を遂行するためにはその資格を取得していなければならないと定義づけられた職業に必要なものが資格と呼ばれるものです。
しかし、その資格は勉強をし、試験を受けた後に一定レベル以上の知識や能力があると認めてもらえて初めて取得できるわけで、「欲しいので下さい」といってもらえるものではありません。その為に必ず受験をしなければならないのです。
さて、資格に限らず、高校や大学に進学する際や運転免許を取得する際に、いくつか条件を満たしていなければ試験を受けられないという取り決めである「受験資格」といわれるものがあります。
それでは、行政書士の資格を得るための受験資格にはどういった取り決めがあるのか見ていきましょう。
まず、行政書士の資格試験を受けるための受験制限ですが、これに関しては設けられておらず、年齢、学歴、国籍などは一切不問、実務経験についてもこれを必要としません。
以前は高校卒以上、公務員またはその他の業種で行政事務3~4年の実務経験が必要、などの条件があったようですが、行政書士法の一部改正により廃止されたということです。
ただし、試験を受けて合格しても行政書士の資格を有することができない条件があり、書き上げると
①未成年(成人するまで行政書士と名乗ることができない、
尚、行政書士補助者としての従事は可能)
②成年被後見人(精神上の障害により判断能力を著しく欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人)
または被保佐人(精神上の障害により判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人)
③破産者で復権を得ない者
(破産宣告によって失った法律上の資格や権利を回復し得ない破産者)
④禁固以上の刑に処せられた者のうち、その執行を終えてから、
または執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者、
⑤公務員(特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、または日本郵政公社の役員または職員を含む)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者、
⑥行政書士法第6条の5〈登録の取消し〉第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者、
⑦行政書士法第14条(業務の禁止等の処分)の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者、となっています。
尚、行政書士の資格は試験合格以外に、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する者、国または地方公共団体の公務員等の職で行政事務等を担当した期間が通算して20年以上になる者(学校教育法による高等学校を卒業した者、その他同法第56条に規定する者は17年以上)のいずれかに該当すれば認められることになっています。
こうして見てみると、行政書士の資格は受験資格の制限がないとはいえ、合格すれば必ず行政書士になれるというわけではなく、資格を有する事ができる立場にあるのかないのかという立場に関しては十分認識しておく必要があるといえますね。

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