行政書士の仕事内容 資格取得の道のりから試験・受験勉強に関する情報、また行政書士の魅力や資格取得に役立てるような最新情報を記載


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行政書士法とは


日々を暮らす生活の中には取り決めやルールというものが存在します。それは何も仕事だけに限らず、スポーツや娯楽、学校内、家庭内など、人間が一度は関わるであろうほぼ全ての事柄においてなくてはならないものだといえるでしょう。


そして、それは行政書士という職業とて例外ではありません。それでは、その行政書士の取り決めともなる「行政書士法」に触れてみたいと思います。


行政書士法とは昭和26年2月22日に公布、同年3月1日に施行が開始された、行政書士としての使命や職務、行政書士会、日本行政書士会連合会、行政書士法人の制度を定めた法律であります。


この行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)は
第一章「総則」(第一条~第二条の二)
第二章「行政書士試験」(第三条~第五条)
第三章「登録」(第六条~第七条の三)
第四章「行政書士の義務」(第八条~第十三条の二)
第五章「行政書士法人」(第十三条の三~第十三条の二十一)
第六章「監督」(第十三条の二十二~第十四条の五)
第七章「行政書士会及び日本行政書士会連合会」(第十五条~第十八条の六)
第八章「雑則」(第十九条~第二十条)
第九章「罰則」(第二十条の二~第二十六条)
と附則から成り立っています。


「総則」というのは全体に共通する基本となる決まりの事で、第一章にはこの法律を定めた目的、行政書士が行う、また行える業務、行政書士と名乗れることを許される資格、行政書士となり得る資格に欠けている欠格事由といったものが書かれています。


第二章には行政書士試験を行うにあたって、総務大臣や都道府県知事、指定試験機関等が果たす役割と果たさなければならない約束事について取り決めがなされています。


第三章では行政書士の資格を有する者が行政書士となるための登録や登録の申請、申請者に対する登録の決定、拒否、その他についての日本行政書士会連合会の役割、登録申請を拒否された場合の審査請求、行政書士が受けた登録事項に変更が生じた場合の変更登録の申請、行政書士登録を、虚偽あるいは不正な手段によって行った場合の登録取り消し、行政書士資格を有しない者、行政書士業廃止の届出があった時、死亡、登録取消処分を受けた時などに行う登録の抹消、またそれにともなう行政書士証票の返還について纏められています。


第四章は、事務所設立、設立にあたっての禁止事項、帳簿の備付及び保存、行政書士の責務、報酬額の掲示、依頼に応じる、秘密を守る、行政書士会ならびに日本行政書士会連合会の会則を守る、行政書士の資質向上を図るための研修、といった行政書士の義務についての内容です。


第五章では、行政書士法人の設立、名称使用義務、法人社員資格、法人業務の範囲、登記、設立の手続き、法人成立の届出、社員の法人掛け持ち禁止、法人社員脱退や法人解散、また合併についての規定、など行政書士法人に関わる決め事が書かれています。


第六章には行政書士、行政書士法人それぞれの事務所に対する立入検査の規定、またそれぞれが法律、命令、規則、都道府県知事の処分に違反、ないし重大な非行、著しい運営の不当があった場合の懲戒処分、懲戒の手続き、懲戒処分の公告など、都道府県知事が監督として行う内容が記されています。


第七章は行政書士会、または日本行政書士会連合会の設立義務、会則事項の記載義務など、両会それぞれについての取り決め、第八章には雑則として、行政書士、行政書士法人でない者に対する業務や名称使用の制限、総務大臣が努める行政書士資質向上のための援助などが書かれ、第九章には、第一章から第八章までの各条項、規定に対し、違反、不正、虚偽の申請や記載などの行為を行った時の罰則を設けています。


いやはや、行政書士というのはこうした事細かな規則を守らなくてはならない「神聖、厳格」な世界であることがよくわかりました。


しかし、こうして一通りをずらっと並べてみましたが、よくみれば中には行政書士だけに当てはまるものではなく、職業や立場を置き換えてみれば、一般常識として誰もが認識できる規則もあるな、と気づかされますよね。


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