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行政書士 報酬

世の中にはたくさんの職業があり、職種は違えど、そのどれもがそれぞれ仕事内容に見合った報酬を得ています。もちろん行政書士も例外ではなく、そういった職業のひとつです。
ただ、書類作成の種類が広範囲である事から、その種類に応じて報酬額は違ってきます。では、行政書士の報酬について説明してまいりましょう。
まず初めに、平成12年4月1日施行の行政書士法改正により「行政書士の受ける報酬に関する規定」というものが会則から省かれ、各行政書士の判断において報酬の額を自由に設定できるようになりました。
これより以前の行政書士の報酬規定は、例えば、どの行政書士に会社設立の書類作成を依頼しても報酬額は一律同じであったわけで、そうなるとより多くの報酬を得るためには、とにかく書類作成の枚数をこなすしか方法がありません。
しかし、これでは依頼する側にとって、行政書士を選ぶ基準は「代書のスピードが速いか遅いか」だけになってしまいますし、行政書士側からすれば「質より量」といった取り組み方になり、意識向上という面からみれば双方ともに決してプラスには働きません。
そういった意味で、この報酬規定がなくなった事は非常に有益なことだと思います。それでは、各報酬についてどういった内訳になっているのか見てまいります。
行政書士の事務所によっては総合的に依頼を受けているところと、得意分野に絞って依頼を受けているところがありますので、全てが一概に同じ業務内容とは限りませんが、大まかなところで言うと、
①書類作成・提出、
②書類作成のみ、
③調査のみ、
④諸費用(交通費、宿泊費、通信費、官公署納付手数料、日当など)
⑤相談料となっているいるようです。
前述したとおり、現在は行政書士の判断で報酬額が自由に設定できることにより、各行政書士事務所において報酬額にかなりのバラつきがありますので、ここでは平成20年に行われた報酬額統計調査結果から大体どれくらいの報酬幅になっているのかいくつかピックアップして見てみましょう。
建設業許可申請では、個人・新規の場合、最小3万円から最大40万円、
報酬額設定で一番多いのは10万~12.5万円未満、
個人・更新では、最小1万円から最大25万円、
報酬額設定で一番多いのは5万円~7.5万円未満、
自動車保管場所証明書(車庫証明)では、
最小500円から最大84万円、
報酬額設定で一番多いのは6千円~8千円未満、
風俗営業許可申請(パチンコ店)では、
最小8千円から最大160万円、
報酬額設定で一番多いのは50万~100万円未満、
古物商許可申請では、
最小2100円から最大75万円、
報酬額設定で一番多いのは4万円~6万円未満、
飲食店営業許可申請では、最小5千円から最大40万円、
報酬額設定で一番多いのは2万~4万円未満、
帰化許可申請(被雇用者)では、最小1万円から最大50万円、
報酬額設定で一番多いのは20万円~30万円未満、
会社設立では、最小1万円から最大40万円、
報酬額設定で一番多いのは10万~15万円未満、
遺言書の起案及び作成指導では、最小3千円から最大52.5万円、
報酬額設定で一番多いのは2万円~4万円未満と、
主だった物をあげても報酬額にはこれだけの幅があります。
報酬額の統計については、行政書士法の第四章、行政書士の義務という欄の第十条の二の2に「行政書士会及び日本行政書士会連合会は依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資する為、行政書士がその業務に関し、受ける報酬の額について統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない」
と記しているのですが、この統計だけではどの行政書士に依頼すればいいのか、基準が定まりにくくなりますので、同じく行政書士法の第四章、行政書士の義務という欄の第十条の二に
「行政書士はその事務所の見やすい場所に、その業務に関し、受ける報酬額を提示しなければならない」とも記しています。
事案によっては、書類作成の数も膨大なものになったり、とてつもない時間がかかったりするので報酬額にかなりの幅があるのはもっともな事です。
しかし、依頼する側からすれば、行政書士事務所に提示されている報酬額と、報酬額設定の統計を照らし合わせて見ることができれば、不当な報酬金額を請求されていないかどうかの目安になり、それが安心感に繋がるように思います

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