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行政書士 登録の必要性
幾多の難関を乗り越え、行政書士の資格試験に合格された方にとってはその日から「行政書士」という職業に対しての決意も新たに、情熱と使命感に燃え、ご自分の夢と将来に向かって第一を踏み出すことになります。
そして、その第一歩として、まずやらなければならないのが行政書士会への登録です。というのも、行政書士の資格というのは合格した段階では「資格を有した」という事実だけで、その時点で即座に行政書士の職務に就けるわけではないからです。
正式な行政書士として活動するには、行政書士の登録を受ける必要があるのです。
行政書士法には「行政書士の資格を有する者が行政書士となるには、行政書士名簿に住所、氏名、生年月日、事務所の名称および所在地その他、日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない」と記載されており、日本行政書士会連合会に備えられている行政書士名簿に登録されて初めて「行政書士」と正式に認められます。
それでは、その登録方法や登録に必要な書類について触れてまいりたいと思います。
前述した通り、行政書士として仕事を始めるにあたり、まずは事務所を構える(または構えようとしている)各都道府県の行政書士会を通して日本行政書士会連合会へ登録を行い、その登録は各都道府県の行政書士会にある登録申請書に必要事項を記入、添付書類と手数料を支払う事で完了します。
登録に必要な書類は
「行政書士登録申請書」正副2通、
「履歴書」正副2通、「写真」2枚(履歴書添付分は別途)、
「戸籍抄本」(3ヶ月以内のもの)2通(1通はコピー)、
「住民票の写し」(3ヶ月以内のもの)2通(1通はコピー)、
「身分証明書」2通(1通はコピー)、
「行政書士となる資格を証する書面」
(試験合格証の原本とそのコピー、合格証明書の原本とそのコピー)、
「誓約書」「事務所を確認するための書類」
「登記されていないことの証明申請書」
「公務員職歴証明書」
「他士業有資格者証明書」
といったものを揃えなければなりません。
尚、行政書士の資格を有したら即登録しなければならないという決まりはありませんので、ご自分が開業したいというお気持ちになられた時の参考にして頂ければと思います。

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